職場復帰支援Q&A:復職後のフォローアップの産業医面談はいつまで続けるべきか

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質問:復職後のフォローアップの産業医面談はいつまで続けるべきか

職場復帰後の産業医面談はいつまで続けるのがよいでしょうか。面談を続ける期間や、実施頻度についての目安を教えてください。

回答:復職後のフォローアップ面談の5つのポイント

復職後の社員のフォローアップ面談は、産業医の主な業務のひとつです。復職後の体調や業務の状況を確認することで、体調の悪化や病気の再発を未然に防止します。本記事では、復職後のフォローアップ面談の継続期間や実施頻度について、5つの重要なポイントを取り上げます。

1. 復職後のフォローアップ面談

復職した社員の健康状態の回復と職場適応をサポートするため、復職後も定期的なフォローアップ面談を行います。特に、就業制限をかけている期間は、フォローアップの面談を必ず継続します。長期間の就業制限が必要な場合は、フォローアップの面談も長期間続けることになります。

  • 面談の基本的な頻度:面談の頻度は基本的には1ヶ月に1回がよいでしょう。ただし、社員の体調や就業状況が安定してきたら、2ヶ月に1回や3ヶ月に1回など、間隔を空けることも可能です。
  • 面談の終了:体調や就業の状況が改善し、就業制限を解除できる段階になったら、定期的なフォローアップの面談を終了します。ただし、就業制限を解除したあとも、経過を確認するために、1~2回、追加で面談を行うこともあります。

2. 就業制限の有効期限

産業医の意見書を発行する際には、有効期限を明記するようにしましょう。意見書の有効期限は、最短で1ヶ月、最長で1年とします。期限が過ぎた後の対応も必ず記載します。具体的には「有効期限が過ぎた後は通常勤務可能」とするか、「産業医面談を行なって意見書を再発行」とするか、いずれかを記載します。こうした運用によって、就業制限が見直されないまま長期間放置されてしまうとか、フォローアップの対象者から抜け落ちてしまうといったリスクを回避できます。

参考:産業医の意見書のひな型

3. 就業制限解除後の継続的な面談

通常のケースでは、就業制限を解除したタイミングで、復職後のフォローアップ面談も終了します。しかし、中には、その後も面談を継続することが望ましい事例もあります。特に、メンタルヘルス不調の再発が懸念される事例では、以前に体調が悪化したときの状況や時期を考慮して、面談のタイミングを調整します。
例えば、年度末の忙しい時期や季節の変わり目に体調を崩す傾向がある場合は、その時期に面談を行います。また、期末の業績評価の時に体調を崩したケースでは、その前後の時期に面談を予定するとよいでしょう。

4. 職場の上司との面談の重要性

本人が自分の体調の変化に気づきにくい場合や、面談で本人があまり話をしてくれない場合は、上司との面談は非常に有効です。この面談を通じて、上司の客観的な視点から、本人の健康や働き方の変化を把握することができます。特に、メンタルヘルス不調からの復職後は、復帰3ヶ月後、または6ヶ月後の節目で、上司と面談を行い、本人の体調や就労状況について確認しておくと良いでしょう。

5. 持病や障害のある社員の年次フォローアップ

持病や障害を持つ社員に対しては、就業制限がない場合でも、必要に応じて年に1回のフォローアップ面談を行います。この面談では、健康状態、就労状況、または治療の状況に問題がないかを確認します。フォローアップ面談は、年に1度の定期健康診断後のタイミングで行うとよいでしょう。

まとめ

今回は、復職後のフォローアップ面談について、5つのポイントで説明しました。復職後の社員の健康と職場適応をサポートするために定期的なフォローアップ面談を行い、体調の悪化や病気の再発を未然に防止しましょう。

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