質問:傷病手当金の申請書を主治医が書いてくれないとき
主治医が復職可能の診断書を作成して以降、傷病手当金の申請書に記入してくれない場合があります。その場合に、どう対応すればよいでしょうか。
回答:申請書とは別に産業医に健保に対する意見書を書いてもらい申請書に添えて提出する
厚労省が平成26年に健康保険組合に対して通知した文書には、傷病手当金の支給申請書に添付する意見書を産業医が作成する方法などについての説明があります(参考資料の「質問1」、「質問2」参照)。主治医が傷病手当金の申請書に記入してくれない時は、申請書とは別に産業医が書いた意見書を添えて健保に提出します。主治医が「就労して差し支えない(復職可能)」と診断しても、産業医が「まだ休業を要する」と判断している場合も同様です。傷病手当金の申請書の記入欄は、患者の治療にあたった医師が記入することになっています。産業医が健保宛の意見書を書く際には、申請書とは別の用紙に状況を記入します。
産業医の作成する意見書には、決まった書式などはありませんが、申請書にならって「患者氏名」、「傷病名」、「労務不能と認めた期間」、「上記期間中における主たる症状や経過、労務不能と認められた医学的な所見」、「産業医が意見書を作成することになった理由」、「作成日」、「事業所所在地」、「事業所名」、「事業所電話番号」、「産業医氏名」、「捺印」などの記載があればよいでしょう。