職場復帰支援Q&A:傷病手当金の申請書を主治医が書いてくれないときの対応

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質問:傷病手当金の申請書を主治医が書いてくれない場合の対応方法

主治医が復職可能の診断書を作成して以降、傷病手当金の申請書に記入してくれない場合があります。その場合に、どのように対処すればよいでしょうか。

回答:申請書とは別に、産業医に健康保険組合に向けて意見書を作成し、申請書と一緒に提出する

厚労省は平成26年に、傷病手当金の申請に際して、産業医が意見書を作成する手順についての通知を健康保険組合などに対して発行しました(参考資料の「質問1」、「質問2」参照)。通常、傷病手当金の申請書には、患者の治療を行った医師が記入を行います。しかし、主治医が申請書に記入してくれない時は、産業医が意見書を作成し、申請書に添えて健保に提出します。産業医が健保宛の意見書を作成する際には、申請書とは別の用紙に必要な情報を記入します。

産業医の作成する意見書には特定の書式はありませんが、傷病手当金の申請書にならって「患者氏名」、「傷病名」、「労務不能と認めた期間」、「上記期間中における主たる症状や経過、労務不能と認められた医学的な所見」、「産業医が意見書を作成することになった理由」、「作成日」、「事業所所在地」、「事業所名」、「事業所電話番号」、「産業医氏名」、「捺印」などの記載があればよいでしょう。

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