質問:休職中の社員が面談のために来社しているときに負傷した場合にどうするか
休職中の社員が、産業医面談などのために来社しているとき、事故にあったり負傷したりしたとき通勤災害の対象となるのでしょうか。
回答:通勤途上災害かどうかの判断は労基署が行う
通勤途上災害となるかどうかは労基署の個別の判断になります。社労士や弁護士の見解も「通勤災害となる」「ならない」とわかれています。例えば、「病気休業中であり、通常の業務のための移動ではないため通勤災害の要件は満たさない」とする意見がある一方で、「病気休業中といえども会社の命令で呼び出した場合には就業に関する移動行為とみなされるため通勤災害の要件を満たす」とする意見もあります。