ストレスチェック制度のメリットとデメリット

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労働安全衛生法が改正され、2015年12月より、従業員に対するストレスチェックの実施が義務化されました。当面は「従業員数が50人以上の企業」が対象となっています。ストレスチェック制度についてはさまざまな議論があり、問題点も多く指摘されています。ストレスチェック制度の目的と課題をまとめてみました。

健康診断との2つの大きな違い

ストレスチェックは毎年1回、調査用紙またはWeb調査などで行われ、その結果は従業員個人に返却されます。高ストレス状態と診断された従業員が医師との面接を希望する場合は、会社は医師の面接を実施しなければなりません。また、ストレスチェックの実施状況について、会社は労働基準監督署に報告することになっています。こうした仕組みは、企業で行う健康診断とも似ていますが、いくつか大きく異なる部分もあります。

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一番大きな違いは、ストレスチェックの結果は会社に通知されないということです。ストレスチェックの結果を会社が入手することは禁じられています。一方、企業が実施する健康診断では、本人と会社の両方に結果が通知されます。

もうひとつ大きな違いは、ストレスチェックを実施することが会社には義務付けられていますが、従業員にはストレスチェックに回答する義務はない、ということです。これに対して、企業が行う健康診断では、会社には実施義務が、従業員には受診義務が課されています。

ストレスチェックの2つのねらい

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ストレスチェックには、大きく2つのねらいがあります。1つめは、ストレスと自分の健康について、従業員に考えてもらうきっかけを作ることです。ストレスによる心身の不調は、本人には自覚しにくいことも多く、「こんなことはよくあることで、大したことではない」とか、「仕事が忙しい時期だから、弱音を吐いていられない」などと考え、無理を続けてしまうこともあります。

2つめは、ストレスチェックの導入をきっかけに、企業内のメンタルヘルス対策をさらに進めてもらうことです。ストレスチェックの実施前後にメンタルヘルスに関する教育研修を実施したり、ストレスチェックの実施結果を職場のストレス対策に活用したりすることが期待されています。

ストレスチェックの課題

ストレスチェック制度は、働く人の心の健康を守るために作られたものですが、同時に多くの問題も指摘されています。

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ひとつは、ストレスチェックを行うことで働く人の健康を本当に守れるのかどうか、という基本的な問題です。ストレスチェックにより「ストレス度が高い」と診断された場合でも、実際のところ、その中で本当に病院の受診が必要な人はごく一部にすぎないのではないかと言われています。

また、会社で行うストレスチェックに、従業員が正確に回答できるだろうかという疑問もあります。プライバシーは守られると説明されたとしても、正直に回答することをためらう人は多いでしょう。また、厚生労働省が推奨するストレス調査票は質問が57項目もあります。毎年、同じ質問を繰り返しているうちに、回答がいい加減になってしまうことも予想できます。

ストレスチェックの結果、高ストレスと診断された人は、会社に対して医師の面接を受けたいと申し出ることができます。しかし、従業員が安心して面談を受けられるしくみを各企業が作れるかどうか、面談を実際に申し込む人は少ないのではないか、また、面談を行うことで不調の予防につなげられるかどうか、いろいろな課題も指摘されています。

加えて、企業のメンタルヘルス対策がなかなか進んでいない、という現状もあります。「必要性を感じない」「取り組み方がわからない」「専門スタッフがいない」という状況においては、ストレスチェックの取り組みも『法令順守の最低ライン』にとどまってしまい、有効に活用できないのではという懸念もあります。

「形ばかりの導入」か、「計画的・継続的な取り組み」か

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このように、ストレスチェック制度にはさまざまな課題があります。専門家や担当者に任せきりにし、形ばかり導入しただけでは、手間とコストが増えるばかりで、企業と従業員の双方に対して、ほとんどメリットがありません。

ストレスチェックが義務化された以上、費用対効果を考えた取り組みを検討することが重要です。ストレスチェックを従業員の健康増進のきっかけにし、働きがいのある職場づくりに活用するためには、人事管理部門などが中心となって、広い意味でのメンタルヘルス対策を計画的・継続的に進めていくことが必要になってきます。

参考