職場復帰支援Q&A:産業医が主治医を兼ねることは問題があるか

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質問:産業医が主治医を兼ねることは問題があるか

当社で契約している産業医(精神科医)が勤務する病院を受診し、その医師を指名して診察をうけている社員がいます。休職中の従業員で、その医師の診察を受けている場合もあり、同じ医師が産業医と主治医の両方の役割を兼ねています。また、産業医としてはまだ面識のない社員が、患者としてその医師の診察を受けていることもあるそうです。産業医と主治医を同じ医師が兼ねていることに問題はないでしょうか。どう対応すればいいでしょうか。

回答:産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがあるため、産業医と主治医の兼任は避けるべき

一般的には、ひとりの医師が産業医と主治医を兼ねるのは避けるべきだとされています。治療を行う主治医の立場からの判断と、会社が安全配慮義務を果たすための産業医の立場からの判断は必ずしも一致しないこともあるからです。
たとえば休職期間の満了が目前にせまってきている社員が、復職を焦っているケースを考えてみましょう。主治医の立場からは、今後の本人の生活や収入などの観点から「復職可能」と診断書を発行することがあります。一方、産業医の立場からは、安全配慮義務の観点から「復職不可(まだ早い)」と判断することもありえます。このように、主治医と産業医の考えが一致しない場合に、ひとりの医師が主治医と産業医を兼ねていると、どちらの立場で判断をしているのか分かりづらくなります。その結果、患者(=従業員)や会社を混乱させたり、産業医としての適切な判断を行いづらくなったりして、トラブルの元になる恐れがあります。また、主治医の立場で患者から入手した情報と、産業医の立場で社員から入手した情報を区別することが難しくなり、守秘義務や情報管理の観点からも好ましくありません。
そうしたリスクを避けるためにも、産業医の先生とよく相談し、産業医と主治医を兼ねないように(=今後は当社の社員の主治医にならないように)お願いしておくなどの対応をおすすめします。

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