質問:休業中の社員が面談のため来社中に負傷した場合、通勤災害になるのか?
病気休業中の社員が産業医との面談のため来社する際に負傷した場合、これは通勤途上災害とみなされるのでしょうか?
回答:通勤途上災害かどうかの判断はケースごとに労基署が行う
通勤途上災害となるかどうかは労働基準監督署が個別のケースに応じて判断します。具体的な事例に関する公式な判断がないため、社労士や弁護士など専門家のあいだでも意見が別れています。例えば、休業中であり、通常の業務に関わる移動でないため、通勤災害の要件を満たさないと考える人もいれば、会社の命令で呼び出した場合は就業に関連する移動行為とみなされるため、通勤災害とみなされる可能性もあるという意見もあります。通勤途上災害や業務上災害に認定されない場合は、治療費は健康保険を用いた支払いとなります。