職場復帰支援Q&A:有給休暇で休んでいる社員に診断書の取得を指示できるか

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質問:有給休暇で休んでいる社員に診断書の取得を指示できるか

体調不良で会社を休んでいる社員に診断書の提出を指示することがあり、社内規定にもそのように定めがあります。このときに、有給休暇で休んでいる場合に、診断書の提出を指示することはできるのでしょうか。

回答:安全配慮義務を適切に果たすために、体調が悪そうな社員に状況をたずねたり、診断書の提出を指示するのはOK。ただし、有給休暇を取得した理由をたずねていると誤解されないような聞き方をすること。

年次有給休暇の取得を妨げてはならないという意味で、年次有給休暇の理由を聞いてはならない(理由をつけて申請させることで、申請をためらう従業員がいるため)とされています。そもそも有給休暇は労働者が自由に利用できるものであり、法律的にも申請時に理由を述べる必要もないとされています。

 ただし、体調不良のために休暇を取ることを本人が述べている場合や、体調不良のため休暇をとっていることが周囲から見て明らかな時などは、「労働者が体調不良であること」を会社が把握していることになります。その時には、就業の可否や就業上の配慮の必要の有無などについて、会社は医師の意見を入手した上で、必要に応じて就業上の措置を取る必要があります。これは、会社が安全配慮義務を適切に果たす上では必要な対応です。

 そのため、体調不良で会社を休んでいる社員に対して、それが有給休暇であるかどうかに関わらず、必要に応じて会社は診断書の取得を指示することもあり得ます。就業規則などで診断書の提出を求めるルールを設ける時には、休暇の種類によらず、診断書の提出を求める運用ができるように留意することが必要です。

 有給休暇で休んだ社員に「先日休んだ理由は何だ?」、「休みを申請する理由は何?」とたずねるのは原則としてはNGですが、会社が適切に安全配慮義務を果たすために、上司などから「最近体調が悪そうだけど、大丈夫?」と体調についてたずねたり、「体調も悪そうだし、休暇も多いから、病院に行っておいで」と指示をしたり、社内規則に則って診断書の提出を指示することはOKです。ただし、該当の従業員に「有給休暇の理由をたずねられた」、「体調不良で有給休暇を取ったことを注意された」という誤解や不安を与えないよう、まず、関係者にこれらの対応について説明し、理解してもらうことが必要となるでしょう。

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