ゴールデンウィークを利用して、仕事にまつわるお勉強をしています。脳・心臓疾患の労災認定の要件や企業の安全配慮義務(健康配慮義務)について、法令や判例などの資料を参考に、図解してみました。
脳・心臓疾患の労災認定について
いわゆる「過労死」とよばれる、脳出血や心筋梗塞など、過重労働に関連する脳・心臓疾患の労災認定についての考え方を、厚労省の作成した資料「脳・心臓疾患の労災認定 過労死と労災保険(厚生労働省)」を参考にまとめてみました。
脳・心臓疾患は、加齢・食習慣・遺伝・生活環境などの個人要因を背景とする「動脈硬化性病変」を元に発症します。そこに過重労働など仕事の要因が多く存在していると、業務起因性があると判断されます。詳しい解説は上記資料を参照してください。
判例に見る安全配慮義務の定義
健康管理に関する判例を集めた書籍「新版 判例から学ぶ従業員の健康管理と訴訟対策ハンドブック(法研)」と「会社の健康リスク管理は万全か 弁護士と学ぶ健康配慮義務(フィスメック)」から、判例や法令から定義される安全配慮義務(健康配慮義務)についてまとめてみました。
従業員の健康状態と労働状況には密接な関連があります。仕事が原因で健康を悪化させることもあれば、仕事が健康にプラスの影響を与えることもあります。また、健康状態に問題があると、勤怠やパフォーマンスが悪化したり、安全に就業できなくなったりすることもあります。
企業が安全配慮義務を履行する際には、①従業員の健康状態を把握する、②従業員の労働の実態や実情を把握する、③いずれかに問題があったときに産業医の意見を聴取する、④それらをもとに健康状態を悪化させないための就業上の措置を実施する、といった4つの義務を確実に果たすことが求められます。裁判では特に、就業上の措置を適切に行っていたかどうかが争点になるようです。
参考資料
- 脳・心臓疾患の労災認定 過労死と労災保険(厚生労働省)
- 新版 判例から学ぶ従業員の健康管理と訴訟対策ハンドブック(法研)
- 会社の健康リスク管理は万全か 弁護士と学ぶ健康配慮義務(フィスメック)